ひろき君を救う会

ひろき君を救う会

5年前にお姉ちゃんを亡くした悲しみをこの家族に二度とあわせたくない。

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「ひろき君を救う会」 規約

第1条(名称)
 本会は、「ひろき君を救う会」と称する。
第2条(事務所)
 本会の事務所は、秋田県雄勝郡羽後町郡山字下郡330番地に置く。
第3条(目的)
 本会は、安藤大輝君(以下「ひろき君」という。)の心臓移植を支援し、海外渡航移植手術に係る下記の経費を募金活動によって援助することを目的とする。
一 渡航費用
二 渡航先での治療費及び滞在費
三 移植手術に係る費用
四 事務局運営に係る費用(事務所運営費、通信費、印刷費、募金活動経費、これらに係る雑費など)
五 その他の目的達成のために必要な費用
第4条(活動内容)
 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 一 個人および団体からの協力を募り、募金を集める
 二 前号の募金活動に伴う広報活動
 三 ひろき君の状況および会の活動状況の記録
四 本会会計の定期的な報告、開示
五 臓器移植に係る支援組織との連携・協力
第5条(会員)
 本会の目的に賛同し、本会活動に協力できる個人又は団体を会員とし、会費の徴収は行わないものとする。
第6条(入退会)
 入退会は、役員全員の協議(以下「役員会」という。)の承認を得て決定する。第7条(役員)
 本会には、会員の互選により次の役員をおく。
 代  表   1名
 副 代 表   2名
 事務局長   1名
 事務局次長  1名
 広報部長   1名
 会  計   2名
 監  査   2名
 運営委員   若干名
第8条(報酬)
 本会の会員は、報酬を受けることができない。
第9条(活動期間)
  本会は、本会の目的を達成するか、または必要性かなくなった時、会計報告をもって活動を終了し解散する。
第10条(余剰金)
 募金額が目標額を上回った場合、また手術費等の清算後に余剰金が発生した場合、監査終了時点から3年間凍結し、ひろき君の不測の事態に備えるものとする。 
 3年後、医師との相談の上、必要であれば凍結期間の延長も可とする。
 凍結は、医師の判断の元に解除し、役員会の承認を得て本会の目的に沿った臓器移植支援団体等に寄付するものとする。
第11条(移植不可能な場合)
ひろき君になんらかの事情(状態悪化等)で移植不可能になった場合は、前条の主旨に沿って処理する。
第12条(雑則)
 本規約に定めのない事項は、役員会でその過半数の賛成をもって決定する。
附 則(規約の施行)
 本規約は、平成21年1月17日から施行する。